2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
御質問のございました議会公文書館の機能をどのように果たしていくかについては、衆議院全体としてどのように立法府の重要公文書の保管、公開に取り組んでいくべきか、議運を始め、先生方の広範な御議論、また、よく御相談をさせていただきながら、検討を進めてまいりたいと存じます。
御質問のございました議会公文書館の機能をどのように果たしていくかについては、衆議院全体としてどのように立法府の重要公文書の保管、公開に取り組んでいくべきか、議運を始め、先生方の広範な御議論、また、よく御相談をさせていただきながら、検討を進めてまいりたいと存じます。
是非、立法府の重要公文書を保管、公開をする議会公文書館の機能を憲政記念館がしっかり果たすということが必要ではないかと思うんですが、その点についてお答えください。
○塩川分科員 衆議院法制局の立法調査関係資料は、永久保存の文書、また現用文書として使われているということですけれども、しかし、そもそも議員にかかわる活動というのは、まさに国民的には情報公開の対象として求められているところでありますし、公文書管理としてもきちんと管理、作成、そして、重要公文書についてはしかるべき移管、公表を行っていくということが必要であります。
憲政記念館は、第一に、国会の組織や運営等を資料や映像によってわかりやすく紹介し、憲政史や憲政功労者に関連する資料を収集する議会資料館、第二に、国会に対する国民の理解を深める場となる議会ビジターセンター、第三に、立法府の重要公文書を保管、公開する議会公文書館という三つの機能を有する施設として位置づけることが必要ではないか。ぜひ議論を重ねていきたいと思います。
立法府の重要公文書の管理を担う議会公文書館の設置も検討すべきです。その際に、衆議院事務局文書取扱規程では、歴史的に重要な立法文書は憲政記念館に移管することができると規定していることに留意すべきです。 第三に、議員会館事業についてです。
なお、国立公文書館建設計画については、公文書の適切な作成、整理、保存、重要公文書の公文書館への移管、公開、利用という公文書管理の全体に関する議論が尽くされていません。憲政記念館敷地を建設用地の第一候補とした議論は、本来求められる国立公文書館の機能や規模の検討を制約するものとなりかねません。衆院用地の活用は見合わせ、求められる国立公文書館のあり方について真摯な議論を行うことを求め、発言を終わります。
国立公文書館については、公文書の適切な作成、整理、保存、重要公文書の公文書館への移管、公開、利用という公文書管理の全体に関する議論が尽くされていません。立法府の公文書管理の検討も必要です。それにもかかわらず、中間取りまとめは、学習・展示機能に重きを置き、衆院用地に建設することを前提に国立公文書館の建設を検討しようというものです。